よくある質問

ご利用について

誰でも利用できますか?

ご利用いただくには市区町村で発行される「受給者証」が必要になります。

受給者証って何ですか?

「障害福祉サービス受給者証」の略称です。
ネイスぷらすのような福祉サービスを利用するために必要な証明書で、市区町村で発行されます。
利用できるサービスの種類、給付日数(1か月に利用できる日数)、利用料金などの情報が記されています。
交付されると自治体からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができます。

通うためには病院での診断書や療育手帳が必要でしょうか?

児童発達支援、放課後等ディサービスは、児童福祉法に基づくサービスの一つで、障害児のみならず、発達の遅れが気になるお子様も対象となります。市役所・区役所等、自治体が発行する通所受給者証があれば、障害者手帳や療育手帳が無くても利用することができます。

他の療育施設を利用していますが、併用は可能ですか?

受給者証の給付日数の範囲内で、併用は可能です。実際に、複数施設で様々な経験ができるということで、併用されている方も多くいらっしゃいます。また、上限日数を増やすことも可能ですので、市区町村の窓口にご相談ください。

利用前に相談することは可能ですか?

相談会、体験会を無料でおこなっております。お気軽にご連絡ください。

きょうだいで利用する場合の料金はどうなりますか?

月額上限金額は1世帯あたりの金額となります。きょうだいで通われる場合も、負担額は変わりません。
(自治体への申請が必要です)

負担金額について

利用者の負担金額を教えてください。

サービスの利用金額の1割と定められていますが、月の利用者の負担額には、上限が定められています。
福祉サービスの利用者負担は、 所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、 ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

・生活保護 生活保護受給世帯 負担なし
・低所得 市町村民税非課税世帯 負担なし
・一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)4,600円
・一般2 上記以外 37,200円

(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

詳細は、市区町村の窓口にお尋ねください。

諸条件について

市外に在住ですが、利用は可能ですか?

受給者証をお持ちであれば、どこにお住まいでもご利用可能です。

お子様に対しての不安について

子どものことで不安がたくさんあります。楽しく通えるでしょうか?

ご契約の前に面談の時間を設けております。お子様のことや、保護者様のご不安など、当職員に何でもご相談ください。